静岡市議会 2023-02-20 令和5年 議会運営委員会 本文 2023-02-20
なお、議案第54号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求めましたので、その意見を資料3としまして本日、2月20日の本会議のフォルダに格納します。 また、資料1の流れと資料2の議事日程につきましても、同様に格納します。 当局の皆さんは、ここで退席していただいて結構です。
なお、議案第54号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求めましたので、その意見を資料3としまして本日、2月20日の本会議のフォルダに格納します。 また、資料1の流れと資料2の議事日程につきましても、同様に格納します。 当局の皆さんは、ここで退席していただいて結構です。
地方公務員法の一部改正により、令和5年度から職員の定年年齢が段階的に65歳まで引き上げられることに伴い、人事・給与制度の変更に対応するため、システム改修費として委託料5,510万円の増額補正をお願いするものです。
なお、ただいま議題となっています議案等のうち、議案第91号職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第92号新潟市給与条例等の一部改正について、議案第93号新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について及び議案第94号新潟市教育職員給与条例の一部改正については、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会に意見を求めたところ、回答がありましたので、お手元
地方公務員の定年の引上げ及びこれに伴う地方公務員法の一部を改正する法律により地方公務員法が改正されたことに伴い、職員の定年を60歳から65歳へ引き上げる等の改正を行うものです。新潟市職員の定年等に関する条例改正関係、1、定年の段階的引上げについてです。現行60歳の定年年齢を令和5年度から2か年に1歳ずつ引き上げ、令和13年度以降の定年年齢を65歳と段階的に引き上げます。
議案第61号から第63号は、地方公務員法の一部改正に伴い、定年の引上げ、給与及び退職手当に関する規定を整備するものであり、議案第64号から第66号は、同じく定年の引上げに伴う教育職員、水道局職員及び市民病院職員の給与に関する規定を整備するものです。
次に、議案第116号から第128号まで及び第137号の地方公務員法の改正に伴う職員の定年引上げに係る条例改正等について、定年引上げにより、対象となる職員の豊富な知識、技術、経験を最大限に活用できるよう対応されたい。あわせて、全ての職員が高いモチベーションを持って働くことができるよう、処遇を含めて働きやすい職場環境を整備されたいとの要望がありました。
議案第116号は、静岡市職員の定年等に関する条例の全部改正で、地方公務員法の一部改正に伴い、定年年齢の引上げ及び管理監督職勤務上限年齢制の導入等について必要な事項を定めるため、所要の改正をするものでございます。
なお、当初提出議案のうち、議案第116号から議案第128号まで、議案第132号から議案第135号まで及び議案第137号は、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求め、その意見を初日の本会議の議席に配布いたします。 お手元の議案等は、議会運営委員会終了後、議員の皆さんに配布しますので、御承知おきください。
〔古俣泰規総務部長 登壇〕 ◎総務部長(古俣泰規) 市職員に対しましては、地方公務員法第38条において、営利企業への従事等の制限が定められておりますが、職員が営利企業等に従事することについて、申請があった場合には任命権者はその条件によって許可をすることができます。
地方公務員法改正に伴いまして、令和5年度から職員の定年が60歳~65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げられます。制度の内容についてポイントのみ説明いたします。左側1番目の役職定年制の導入でございます。3ポツ目、管理職は60歳到達後、翌年度以降、原則として主幹級のスタッフ職に異動となりますが、管理職でない職員は同じ職での任用となります。右側上の3番目ですが、給与体系の変更でございます。
会計年度任用職員の制度は、自治体ごとに異なっていた臨時・非常勤職員の任用や勤務条件に関しまして、統一的な取扱いとする目的で、令和2年度に地方自治法及び地方公務員法に定められ、その中で期末手当の支給が可能となったものでございます。 本市におきましては、制度導入当初から期末手当を常勤職員と同じ支給月数としておりまして、その後も常勤職員に準じて改定しているところでございます。
服務の宣誓は、新たに職員となった者に倫理的自覚を促すことを目的に行われるもので、地方公務員法第31条で地方公務員に義務づけられています。服務の宣誓をいつ、どこで、どのような方法で行うかは、条例で定めることとしています。本市においては、新潟市職員の服務の宣誓に関する条例で定めています。
なお、ただいま議題となっています令和3年度分議案のうち、議案第140号新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正については、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会に意見を求めたところ、回答がありましたので、お手元に配付してあります。
(な し) ○小野清一郎 委員長 なお、今ほどの現年度分追加議案のうち、2番目の新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正については、地方公務員法第5条に規定される、職員に適用される基準の実施、その他職員に関する事項ということで、人事委員会の意見をお聞きすることになりますが、その方法については、いかがいたしましょうか。
次に、ただいま議題となっています議案のうち、議案第17号新潟市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、第18号新潟市消防職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、第19号新潟市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、第20号新潟市給与条例の一部改正について及び第21号新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正については、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会
なお、3日の委員会でお決めいただきましたとおり、市長の提案理由説明の後、議案第17号から第21号までの5件について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、人事委員会委員長から意見を述べていただくことになっています。座席については、議員席から向かって市民病院事務局長席の右隣となりますので、御承知おき願います。
なお、議案第46号から議案第49号まで及び議案第55号は、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求めましたので、その意見を午後の本会議の議席に配布いたします。 また、資料1の流れと資料2の議事日程についても併せて議席に配布いたします。
ただいま議題となっております議案のうち、議第35号、議第38号、以上2件につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ人事委員会の意見を聞いてありますので、その回答をお手元に配付いたしておきました。 それでは議案を付託いたします。 お手元に配付しております付託議案一覧表のとおり、それぞれ関係委員会に付託いたします。
1 地方公務員法第5条第2項の規定に基づき,第25号議案について人事委員会の意見を求めたところ,お手元に配付した文書のとおり回答がありました。 1 受理した陳情は,お手元に配付した陳情受理報告書のとおりであります。 以上であります。
これまでは自治体が地方公務員法により、臨時・非常勤職員として任用を行ってきておりました。地方行政の重要な担い手としての役割を果たしながら、それまでこの任用制度は明確かつ統一的な規定が整備されておらず、その取扱いが必ずしも全国の自治体で一律とは言えないということもありまして法改正が行われました。昨年度の4月1日から導入されたわけであります。